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会の設立(発足)日:平成4年11月26日 1 会長: 吉田茂男 副会長: 兼田元樹 副会長: 早川啓太 (歴代会長:初代・故倉持日出雄氏 二代目・若林和則 三代目・吉田茂男)
2 顧問: 医師11人
3 会員数:約200人
4 主な事業内容:
(1)会員の研修に関すること。 (2)会報の発行に関すること。
(3)会員の親睦に関すること。
(4)関係機関との連絡調整に関すること。
(5)ボランティアに関すること。
(6)その他本会の目的を達成するために必要なこと。
5 主な活動内容:
(1)救急技術研修会の開催 (2)横浜市の救急活動プロトコルの研究 (3)市民に対する心肺蘇生法等の実技指導 (4)イベント等における救急救命ボランティア活動
(5)神奈川プレホスピタルケアフォーラムの開催 (6)横浜市救急救命士会総会の開催 (7)ホームページ、メーリングリスト等の運用 (8)テレビ番組等の制作協力・各種広報普及活動 (9)会員グッズ(バッジ・Tシャツ等)の制作、頒布 (10)その他
横浜市救急救命士会会則 第一章 総 則 (名 称)第1条 本会の名称は、横浜市救急救命士会とする。 (目的及び事業)第2条 本会は、学術を研修し、技術の研鑽を図り、救命救急活動の向上発展を目的とし、次の事業を行う。 (1) 会員の研修に関すること (2) 会報の発行に関すること (3) 会員の親睦に関すること (4) 関係機関との連絡調整に関すること (5) ボランティアに関すること (6) その他本会の目的を達成するために必要なこと (会 員)第3条 会員は、次のいずれかに該当する者で、入会を希望する者とする。 (1) 正会員 ア 救急救命士の資格を有し、神奈川県在住又は在勤の者 イ 上記以外で、第7条に定める役員会が入会を認めた者 (2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、本会の事業を賛助する個人及び団体で、役員会が入会を認めた者 (入会等)第4条 本会に入会しようとする者は、別に定める手続きにより会長の承認を得るものとする。 2 本会を退会しようとする者は、書面をもって会長に届け出るものとする。 3 会員が次の各号に該当するときは、会員としての資格を失うものとする。 (1) 第3条に定める条件を失った者 (2) 年会費を2年以上滞納した者 (3) 第7条に定める役員会において、会員にふさわしくない者として認めた者 (会員の責務)第5条 会員は本会の会則及び決議を遵守し、本会の目的達成に努めるものとする。 (会費等)第6条 会員は、所定の会費を納入しなければならない。 2 本会を退会しても、既に納入した会費の返還を受けることはできない。 3 正会員及び賛助会員の会費については別に定める。 (役員及び役員会)第7条 本会の円滑な運営のため、次の役員を置く。 (1) 会 長 1名 (2) 副会長 若干名 (3) 事務局長 1名 (4) 部 長 若干名 (5) 会 計 若干名 (6) 会計監査員 3名 2 会長は、総会の決議をもって選出する。 3 副会長、事務局長、部長、会計及び会計監査員は会長が指名し、総会の承認を得る。 4 役員の責務、任務等については別に定める。 5 役員会は、会長、副会長、事務局長及び部長をもって構成する。 6 役員会は会長が招集し、会務を管理運営する。 7 役員の行為が、法令、会則もしくは総会の決議に違反し、又は役員としての品位を著しく汚したときは、議会はその決議により該当役員を解任することができる。 (顧 問)第8条 本会に顧問を置く。 2 顧問は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。 3 顧問は、本会の円滑な運営と発展のため、必要な指導・助言を与えることができる。 (総 会)第9条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 2 通常総会は毎年1回以上、会長が招集する。 3 会長は次の場合30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 (1) 役員会が必要と認めたとき (2) 役員の5分の1以上の同意を得て、その目的と理由を明示された臨時総会招集の要求があったとき 4 総会の招集は、開催日の10日前までに会議の目的である事項、日時、場所を会員に知らせなければならない。 5 総会は、正会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席により成立する。 (議会の議長等)第10条 議会に、議長1名、副議長若干名を置く。 2 議長、副議長は常任とし、議長の選出は、総会の議決によるものとし、副議長は議長が指名し総会の承認を得る。 3 議長、副議長の任期は役員の任期に準ずる。 4 議長は総会を主宰し、その運営にあたる。副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、議長の職務を代行する。 5 議長、副議長は議事及び評決には加わらない。 (議会の議決等)第11条 議会で議決及び承認を要する事項は次のとおりとする。 (1) 会則の変更 (2) 役員及び議長の選出 (3) その他決算等重要な事項 2 議会の議決は、出席正会員の過半数の同意により決する。ただし、議案に対して賛否の記入のある委任状の場合は決裁に加えるものとする。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。 3 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、会員に告知しなければならない。 (1) 総会の日時及び場所 (2) 会員の現在数 (3) 出席会員の数 (4) 議決事項 4 議事録には、議長のほか、出席会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2名が署名しなければならない。 (会 計)第12条 本会の運営に必要な経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てるものとする。 2 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。 3 会長は会計年度終了後、遅滞なく次の書類を作成し、会計監査員の監査を得て、議会の承認を得なければならない。 (1) 事業報告書 (2) 収支決算報告書 (委員会等)第13条 会長は、本会の事業達成並びにその合理的運営を図るため、役員会の承認を得て委員会又は協議会を設けることができる。 2 委員会及び協議会の運営に必要な事項は別に定める。 第14条 この会則の施行に関し必要な事項は役員会の議を経て別に定めるとともに総会の承認を得るものとする。 第15条 本会の事務局は別に定める。 第16条 本会の解散には、会員の4分の3以上の承認を必要とする。 (付 則) 本会則は平成4年11月26日より施行する。 (一部改正) 平成7年4月26日 平成12年5月22日 平成14年12月6日 平成17年6月30日 平成18年6月30日
横浜市救急救命士会細則
第1条 この規定は会則第14条の定めるところにより、これを設ける。 (役員等の責務)第2条 役員等の業務は次のとおりとする。 (1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長職務を代行する。 (3) 事務局長は、会長の指示を受けて会の総務にあたる。 (4) 部長は、会長の指示を受けて会務を運営する。 (5) 会計は、本会の経理を担当する。 (6) 会計監査は本会の財産及び会務の執行状況を監査する。 (役員等の任期)第3条 役員等の任期は2年とし、改選が行われた年の4月1日から起算する。ただし、再選を妨げない。 2 役員等は、任期が終了した後でも、その後任者が就任するまではその職務を行うものとする。 (名誉会員、名誉会長)第4条 正会員にして本会に特に功労ある者(定年退職者を含む)については、総会の承認を得て、名誉会員として処遇することができる。 2 前項において会長職にあった者については、これを名誉会長として処遇することができる。 3 名誉会員及び名誉会長はそれぞれ本会における名誉の敬称とする。 (機 構)第5条 本会業務の合理的運営を図るため、次の部を設置し、各部長が事務を運営する。部の事務分掌は役員会が定める。 (1)企画部 (2)研修部 (3)広報部 2 部には部員を置くことができる。部員は部長が指名し、会長の承認を得る。 3 部はそれぞれの担当する業務を実施するものとし、その運営に関し必要な規定を別に定めることができる。 (研修会)第6条 本会に研修会を設置する。研修会は、救急救命士の生涯学習を目的とし、最新の医学知識及び技術の研修、救急活動の研究、情報交換等を行う場とする。 2 研修部長は、それぞれの研修会について統括的調整を行い、設置又は廃止したときは、会長に報告するものとする。 3 会員は、学術の研修、技術の研鑽のため、努めて研修会に参加するものとする。 (事務局)第7条 本会の業務を円滑に行うために、本会に付随して事務局を設けることが出来る。 2 本会の事務局は、事務局長宅におく。 3 本会の会計事務局は、会計役員宅におく。 (経 理)第8条 本会の財産は、会長がこれを管理する。 第9条 本会の経理は、会費その他の収入を歳入とし、一切の経費を歳出とし、歳入歳出はこれを収支決算に編入する。 第10条 毎会計年度の収支予算は会長が編成し、役員会の承認を得て、総会に提出する。 第11条 各年度の決算は、会則第12条により実行する。 第12条 出納上、必要があるときは特別会計を設けることが出来る。 第13条 本会経理業務の日常処理にあたっては会計事務局で行い、帳簿を具備し記録するものとする。 (入 会)第14条 本会に入会しようとする者は、別に定める様式により、会員区分、氏名、住所等必要な事項を記載し、当該年度の年会費を添えて、事務局に申し込むものとする。 (会 費)第15条 本会の年会費は次のとおりとし、所定の方法により納入するものとする。(ただし、名誉会員並びに消防機関に勤務する正会員のうち横浜市消防本部以外に勤務する者で平成18年6月29日現在会員である者は、年会費の納入を免除する。) (1) 神奈川県在住又は在勤の正会員 3,000円 (2) 上記以外の正会員 1,500円 (3) 賛助会員 3,000円以上 (雑 則)第16条 会員の慶弔に関しては、次のとおり定める。 1 会員の死亡に関しては、香典20,000円及び生花又は花輪一基をおくり弔意を表す。 2 上記の規定にかかわらず、特に配慮が必要な場合は、役員会において別途考慮するものとする。 第17条 この規定に定めるもののほか、業務の運営に必要な細部事項については、別に定める。 第18条 この規定は、役員会の議を経て改正することができる。ただし、会則第11条に該当事項の場合は総会の承認を得て施行する。 (付 則) 本会則は平成5年1月1日より施行する。 (一部改正) 平成7年4月26日 平成12年5月22日 平成14年12月6日 平成17年6月30日 平成17年8月31日 平成18年3月24日 平成18年6月30日
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